お知らせ

2026/06/17
宝塚DS運営規定

はーとふるセゾン宝塚

指定地域密着型通所介護運営規程

 

第一条(事業の目的)

株式会社はーとふるセゾン(以下、「事業者」という。)が実施する指定地域密着型通所介護の適正な運営を確保するため、人員及び運営管理に関する事項を定め、はーとふるセゾン宝塚(以下、「事業所」という。)の従業者が要介護状態にある高齢者(以下、「利用者」という。)に対し、適切な地域密着型通所介護(以下「通所介護」という。)を提供する事を目的とする。

 

第二条(運営方針)

1 利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、さらに社会的孤立感の解消及び心身機能の維持ならびにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。

2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

 

第三条(事業所の名称等)

事業所の名称及び所在地は次の通りとする。

 (1)名 称 はーとふるセゾン宝塚

 (2)所在地 兵庫県宝塚市中筋5丁目17-17

 

第四条(営業日及び営業時間)

事業所の営業日及び営業時間は次の通りとする。

 (1)事業所の営業日は、12月31日から1月3日を除く毎週月曜日から土曜日とする。

(2)営業時間は、午前8時30分から午後5時30分までとし、そのうち午前9時00分から午後4時30分までをサービス提供時間とする。

 

第五条(定員等)

事業所の1日あたりの利用定員は、1単位15名とする。

 

第六条(事業の実施地域)

事業者が行う通常の事業実施地域は、宝塚市のみとする。

 

第七条(従業者の職種、員数及び職務の内容)

事業所に従事する従業者の職種、員数及び職務の内容は次の通りとする。

 (1)管理者(常勤1名/生活相談員兼務)

 管理者は、従業者及びサービス実施状況その他業務の管理を一元的に行うと共に、従業者に対し、法令等において規定されている遵守すべき事項についての指揮命令を行う。

 (2)生活相談員(常勤2名/1名介護職員兼務、1名/管理者兼務、非常勤1名/介護職員兼務)

 生活相談員は、利用者のサービス利用の申込みに係る連絡調整、ならびに他の従業者に対し、サービスに係る助言及び技術指導等を行う。また、利用者の地域密着型通所介 護計画(以下、「個別サービス計画」という。)の作成を行う。

 (3)看護職員(常勤1名/機能訓練指導員兼務、非常勤2名以上/機能訓練指導員兼務)

 看護職員は、サービス提供に係る利用者の健康状態等の把握及び、日常生活上における健康管理の相談、助言を行う。

 (4)機能訓練指導員(常勤1名/看護職員兼務、非常勤2名以上/看護職員兼務)

 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練・指導及び助言等を行う。

(5)介護職員(常勤1名/生活相談員兼務1名、非常勤3名/2名専従、1名生活相談員兼務)は個別サービス計画に基づき利用者に必要な介護を行う。

 

第八条(サービスの内容)

事業者が提供するサービスの内容は、次の通りとする。

 (1)入浴の提供

 (2)食事の提供

 (3)生活指導及びレクリエーション等

 (4)機能訓練の提供

 (5)健康チェック

 (6)自宅までの送迎

 

第九条(利用料等)

1 介護保険給付対象サービスを提供した場合の利用料は、介護報酬の告知上の額によるものとし、当該事業所が法定代理受領であるときは、利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。

2 前項の他介護保険給付対象外費用として、以下に掲げる費用は別途徴収するものとする。

  (1)理美容代については、実費を徴収する。

  (2)おむつ代については、実費を徴収する。

  (3)食事代については、1食、おやつ代込みで800円を徴収する。

  (4)レクリエーション等のうち、一部有料及び材料費等については、その実費を徴収する。

  (5)送迎費用

  通常のサービス実施地域を越えて行う事業に要する交通費等の費用について、その実費を徴収する。また、自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収する。

    ①事業所から片道概ね10km未満の場合は、800円を徴収する。

    ②事業所から片道概ね10km以上の場合は、800円に超過5km毎に400円を加算した額を徴収する。

    ③利用者の同意のもと、有料道路を利用する場合には、その実費を徴収する。

3 事業者は、利用者から利用料の支払いを受けたときは、利用の内容を記載した領収書を利用者に対して交付する。

4 サービスの提供にあたり、予め利用者及びその家族に対して、利用料ならびにその他の費用の内容及び金額に関し、事前に説明した上で支払いに同意を得る旨の文書に署名を受けることとする。

5 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所介護に係る利用料の支払いを受けた場合には、提供した通所介護の内容と費用の額、及びその他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。

 

第十条(記録の保持)

1 事業者は、利用者に対して当該サービスの提供に関する記録を作成することとし、これを契約終了後5年間保管するものとする。

2 利用者及びその家族は、事業所営業時間内にて、当該利用者に関するサービス実施記録を閲覧することができる。

3 利用者及びその家族は、当該利用者のサービス提供記録の複写物の交付を受けることができる。尚、その費用は別途必要。

 

第十一条(利用に際しての留意事項)

利用者は、通所介護の提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意事項、及び利用当日の健康状態を事業所の従業者に連絡し、心身の状況に応じたサービスを受けるよう留意する。

 

第十二条(守秘義務)

1 事業者及びその従業員は、正当な理由がない限り、利用者に対するサービス提供にあたって知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしません。また、この守秘義務は契約終了後も同様とする。

2 事業者は正当な理由により利用者及びその家族の個人情報を用いる場合には、予め利用者又はその家族に同意を得るものとし、なお且つ同意書を得るものとする。

 

第十三条(苦情処理)

1 事業者は、当該サービスの提供に係る利用者からの苦情があった場合には、迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。

2 事業者は、提供したサービスに関して、市区町村が行う質問もしくは照会に応じ、調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従い必要な改善を行うものとする。

 

第十四条(緊急時における対応方法)

当該サービスの提供中に、利用者の心身状態及び病状の急変、その他緊急事態が発生した場合は、速やかに主治医に連絡するなどの措置を講じるとともに、家族及び事業所の管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合には、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

 

第十五条(非常災害対策)

非常災害に備えて、消防、風水害、震災等に対処する計画を作成し、防火管理者または、火気・消防等についての責任者を定め、年2回定期的に通報・避難・誘導その他必要な訓練を行うものとする。また、台風や降雪による影響から送迎等に危険が生ずると判断した場合には、サービスの提供時間の遅延や休止とするものとする。

 

第十六条(衛生管理等)

1 事業者は、利用者の使用する食器その他の設備、または飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、施設内において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る

(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

 

第十七条(損害賠償)

1 事業者は、サービス提供にあたって、事業者の責めに帰するべき事由により、利用者の身体、生命、財産、名誉等に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償するものとする。但し、事業者に故意過失がなかった場合は、この限りではない。

 2 事業者は、前項の事項に先立ち施設賠償保険等に加入し必要な措置を講じるものとする。

 

第十八条(虐待防止に関する事項)

1 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待等の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずる。

 (1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。

 (2)虐待防止のための指針を整備する。

  (3)虐待を防止するための定期的な研修を実施する。

  (4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所の従業員又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市区町村に通報する。

 

第十九条(その他の事項)

1 事業者は、良質なサービスの提供ができるよう適切な勤務体制を整備すると共に研修の機会を設けるなど、常に従業者の資質向上に努める。

2 本規程に定める事項の他、運営に関する重要な事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

第二十条

1 事業所は、その運営について、暴力団等の支配を受けてはならない。

以上

 

附則

この規程は、令和5年6月1日より施行する。

この改定規程は、令和6年4月1日より施行する。

この改定規程は、令和7年10月1日より施行する。

この改定規程は、令和8年4月1日より施行する。

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