お知らせ

2026/06/17
宝塚GH運営規定

はーとふるセゾン宝塚

指定介護予防認知症対応型共同生活介護・指定認知症対応型共同生活介護運営規程

 

第一条(事業の目的)

株式会社はーとふるセゾン(以下、「事業者」という。)が実施する指定介護予防認知症対応型共同生活介護並びに指定認知症対応型共同生活介護の適正な運営を確保するため、人員及び運営管理に関する事項を定め、はーとふるセゾン宝塚(以下、「事業所」という。)の従業者が要支援又は要介護状態にある認知症高齢者(以下、「利用者」という。)に対し、適切な介護予防認知症対応型共同生活介護及び認知症対応型共同生活介護を提供することを目的とする。

 

第二条(運営の方針)

1 利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、さらに社会的孤立感の解消及び心身機能の維持ならびにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。

2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

 

第三条(利用者の権利)

事業者は、事業の適切な運営にあたり、利用者が当然もつものとして下記に掲げる権利を遵守する。

 (1)独自の生活暦を有する個人として尊重され、プライバシーを保ち、尊厳を維持する権利

(2)生活や介護サービスにおいて、十分な情報が提供され、個人の自由や好み及び主体的な決定が尊重される権利

 (3)安心感と自信をもてるよう配慮され、安全と衛生が保たれた環境で生活する権利

(4)自らの能力を最大限に発揮できるよう支援され、必要に応じて適切な介護を継続的に受ける権利

 (5)必要に応じて適切な医療を受けることについて援助を受ける権利

 (6)家族や大切な人との通信や交流の自由が保たれ、個人情報が守られる権利

 (7)地域社会の一員として生活し、選挙その他一般市民としての行為を行う権利

 (8)暴力や虐待及び身体的精神的拘束を受けない権利

 (9)生活や介護サービスにおいて、いかなる差別も受けない権利

(10)生活や介護サービスについて職員に苦情を伝え、解決されない場合は専門家または第三者機関の支援を受ける権利

 

第四条(事業所の名称等)

事業所の名称及び所在地等は次の通りとする。

 (1)名 称  はーとふるセゾン宝塚

 (2)所在地  兵庫県宝塚市中筋5丁目17-17

 

 

第五条(定員等)

事業所の定員等は次の通りとする。

 (1)定 員  27名

 (2)部屋数  27室(全室個室)

 

第六条(事業の実施地域)

事業者が行う通常の事業実施地域は宝塚市とする。

 

第七条(従業者の職種、員数及び職務の内容)

事業所に従事する従業者の職種、員数及び職務の内容は次の通りとする。

 (1)管理者(常勤1名/計画作成担当者兼務)

  管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を行う。

 (2)計画作成担当者(常勤3名/1名管理者兼務、2名介護職員兼務)

  計画作成担当者は、当該サービス提供にかかる利用者の介護計画の作成業務を行う。

 (3)介護職員(常勤9名以上/2名計画作成担当者兼務、非常勤20名以上専従)

  介護従業者は、介護計画に基づき利用者に必要な介護を行う。

 

第八条(サービスの内容)

事業者が提供するサービスの内容は次の通りとする。

(1)要支援又は要介護者であって、認知症であるものについて、家庭的な環境の下で、入浴・排泄・食事等の介護その他日常生活上の世話並びに支援。

(2)利用者の健康管理及び医療を必要とする場合の適切な支援。利用者の認知症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるように配慮する。

(3)利用者がそれぞれ役割をもって家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮する。

(4)生活が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮する。利用者又はその家族に対しサービス提供の方法等について、親切丁寧に理解しやすいように説明する。

(5)利用者の自立支援と日常生活の充実及び趣味または嗜好に応じた活動の支援を行う。利用者の食事その他家事等は、原則として利用者と介護従業者が共同で行うように努める。

(6)利用者が医師の診断のもと回復不能な状態に陥った時は、利用者の意志ならびに家族の意志を尊重し、はーとふるセゾン宝塚の定める看取りの指針に沿って看取り介護を行う。

 

第九条(利用の要件)

当該サービスを受けることのできる利用者とは以下の要件を満たしているものを言う。

 (1)要支援2又は要介護と認定を受けられた方

 (2)認知症状態にある方

 (3)自傷、他害の恐れがない方

 (4)日常生活で概ね自立しており共同生活を営むことに支障のない方

 (5)他の利用者に伝染する疾患のない方

 (6)常時医療行為等の必要のない方

 (7)身元引受人が立てられる方

 

第十条(利用料等)

1 介護保険給付対象サービスを提供した場合の利用料は、介護報酬の告知上の額によるものとし、当該事業所が法定代理受領であるときは、利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。

2 前項のほかに介護保険対象外費用として以下に掲げる費用は別途徴収するものとする。

  (1)敷金・・・・480,000円/入居時

  (2)家賃・・・・・80,000円/月

  (3)管理費・・・・38,000円/月

  (4)食材料費・・・1,600円/日

  (5)理美容代・・・実費相当額

  (6)オムツ代・・・実費相当額

  (7)日用品等・・・日常生活上で通常必要となる物にかかる費用は実費相当額が必要

3 事業者は、前項の費用の額にかかるサービスの提供に当たっては、予め利用者またはその家族に対し、説明し同意を得るものとする。

 

第十一条(記録の保持)

1 事業者は、利用者に対して当該サービスの提供に関する記録を作成することとし、これを契約終了後5年間保管するものとする。

2 利用者及びその家族は、事業所営業時間内にて、当該利用者に関するサービス実施記録を閲覧することができる。

3 利用者及びその家族は、当該利用者のサービス提供記録の複写物の交付を受けることができる。尚、その費用は別途必要。

 

第十二条(利用に際しての留意事項)

1 利用者は、他の利用者が適切なサービスの提供を受けるための権利や機会等を侵害してはならない。

2 利用に際し、医師の診断書等が必要であり、利用申込者が認知症状態であることを確認する。また、要支援及び要介護者であって認知症状態にある者のうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供するものとする。

 3 利用に際しては、利用者の生活暦、病歴等を家族に記入してもらう。

4 利用者が入院治療を要し、共同生活できなくなった場合には、家族と相談し必要な措置を講じる。その場合事業者は、協力医療機関等に対し入院治療への支援を行う。

5 サービス利用の終了の際には、利用者及びその家族の希望を踏まえ、その後の生活環境、介護の継続性に配慮し、必要な援助を行う。

 

第十三条(守秘義務)

1 事業者及びその従業員は、正当な理由がない限り、利用者に対するサービス提供にあたって知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしません。また、この守秘義務は契約終了後も同様とする。

2 事業者は正当な理由により利用者及びその家族の個人情報を用いる場合には、予め利用者又はその家族に同意を得るものとし、なお且つ同意書を得るものとする。

 

第十四条(苦情処理)

1 事業者は、当該サービスの提供に係る利用者からの苦情があった場合には、迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。

2 事業者は、提供したサービスに関して、市区町村が行う質問もしくは照会に応じ、調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従い必要な改善を行うものとする。

 

第十五条(緊急時における対応法)

当該サービスの提供中に、利用者の心身状態及び病状の急変、その他緊急事態が発生した場合は、速やかに主治医に連絡するなどの措置を講じるとともに、家族及び事業所の管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合には、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

 

第十六条(非常災害対策)

事業者は、非常災害に備えて、消防、風水害、地震等に対処する計画を作成し、防火管理者又は、火気・防災等についての責任者を定め年2回定期的に通報・避難・誘導その他必要な訓練を行うものとする。

 

第十七条(衛生管理等)

1 事業者は、利用者の使用する食器その他の設備、または飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、施設内において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

 (2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

 

第十八条(損害賠償)

1 事業者は、サービス提供にあたって、事業者の責めに帰するべき事由により、利用者の身体、生命、財産、名誉等に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償するものとする。但し、事業者に故意過失がなかった場合は、この限りではない。

2 事業者は、前項の事項に先立ち施設賠償保険等に加入し必要な措置を講じるものとする。

 

第十九条(虐待防止に関する事項)

1 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待等の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずる。

 (1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。

  (2)虐待防止のための指針を整備する。

  (3)虐待を防止するための定期的な研修を実施する。

  (4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所の従業員又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市区町村に通報する。

 

 

第二十条(その他の事項)

1 事業者は、良質なサービスの提供ができるよう適切な勤務体制を整備すると共に研修の機会を設けるなど、常に従業者の資質向上に努める。

2 本規程に定める事項の他、運営に関する重要な事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

                                                                   以上

 

 

附則

 この規程は、平成15年5月1日より施行する。

 この規程は、平成18年4月1日より施行する。

 この規程は、平成21年7月1日より施行する。

 この規程は、平成22年5月1日より施行する。

 この規程は、平成22年6月1日より施行する。

 この規程は、平成27年8月1日より施行する。

 この規程は、平成28年11月1日より施行する。

 この規程は、平成30年4月1日より施行する。

 この規程は、令和元年5月1日より施行する。

 この規程は、令和元年10月1日より施行する。

 この規程は、令和3年4月1日より施行する。

 この規程は、令和6年4月1日より施行する。

 この規程は、令和8年4月1日より施行する。

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