はーとふるセゾン宝塚
指定地域密着型通所介護重要事項説明書
1.事業者の表示 <令和8年6月1日現在>
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名称及び代表者 |
株式会社はーとふるセゾン 代表取締役 井元 義昭 |
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所在地 |
〒602-0842 京都市上京区河原町通今出川下ル2丁目栄町364番地 |
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連絡先等 |
Tel:075-254-6112 Fax:075-741-7332 |
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設立年月 |
平成14年3月 |
2.事業所の表示
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事業所名称 |
はーとふるセゾン宝塚 |
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所在地 |
〒665-0874 兵庫県宝塚市中筋5丁目17-17 |
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連絡先等 |
Tel:0797-89-9000 Fax:0797-89-5788 |
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開設年月 |
平成15年5月 |
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指定事業所番号 |
兵庫県指定2871100984 通所介護 平成15年5月1日指定 地域密着型通所介護 平成28年4月1日指定 |
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事業所の責任者 (管理者) |
谷岡 直哉 |
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通常の事業実施地域 |
宝塚市 |
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1日あたりの定員 |
15名(1単位) |
3.事業の目的及び運営方針
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事業の目的 |
事業者が実施する指定地域密着型通所介護の適正な運営を確保するため、人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の従業者が要介護状態にある高齢者に対し、適切な地域密着型通所介護を提供することを目的とする。 |
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運営方針 |
(1)利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、さらに社会的孤立感の解消及び心身機能の維持ならびにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。 (2)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 |
4.事業所の営業時間等
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営業日 |
毎週月曜日から土曜日(但し12月31日から1月3日を除く) |
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営業時間 |
午前8時30分から午後5時30分 (サービス提供時間:午前9時00分から午後4時30分) |
5.事業所の従業員体制等
(1)事業所に従事する従業員の体制は以下のとおりです。
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職種 |
員数 |
常勤 |
非常勤 |
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専従 |
兼務 |
専従 |
兼務 |
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管理者 |
1名 |
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1名 |
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生活相談員 |
2名 |
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2名 |
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1名 |
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看護職員 |
2名 |
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1名 |
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1名 |
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機能訓練指導員 |
2名 |
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1名 |
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1名 |
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介護職員 |
4名 |
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1名 |
2名 |
1名 |
(2)従業員の職務の内容は以下のとおりです。
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従業員の職種 |
職務の内容 |
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管理者 |
管理者は、従業員及びサービス実施状況その他業務の管理を一元的に行うと共に、従業員に対し、法令等において規定されている遵守すべき事項についての指揮命令を行う。 |
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生活相談員 |
生活相談員は、利用者のサービス利用の申込みに係る連絡調整、ならびに他の従業員に対し、サービスに係る助言及び技術指導等を行う。また、利用者の通所介護計画の作成を行う。 |
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看護職員 |
看護職員は、サービス提供に係る利用者の健康状態等の把握及び、日常生活上における健康管理の相談・助言を行う。 |
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機能訓練指導員 |
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練・指導及び助言等を行う。 |
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介護職員 |
介護職員は、通所介護計画に基づく利用者に必要な介護を行う。 |
6.サービスの内容
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サービス区分 |
サービス内容 |
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地域密着型通所介護計画 |
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日常生活上の世話 |
生活相談及び指導 |
利用者の日常生活における相談又は助言。その他に、家族等への介護に係る相談等を行います。 |
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食事提供及び介助 |
昼食の提供及び利用者の身体状況に応じた適切な食事介助を行います。 |
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入浴提供及び介助 |
入浴の提供及び利用者の身体状況に応じた適切な入浴介助を行います。 |
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排泄介助 |
利用者の身体状況に応じた適切な排泄介助やおむつの交換を行います。 |
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その他必要な介助 |
その他、利用者の健康状態や身体状況に応じて必要となる介助を行います。 |
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機能訓練 |
利用者の身体状況に応じた、機能維持並びに低下の防止に努めた機能訓練を実施します。 |
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健康チェック |
利用者の健康状態を血圧測定等でチェックし把握します。 |
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自宅までの送迎 |
自宅から事業所までの送迎を行います。 |
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その他 |
利用者の選択に基づき、趣味・趣向に応じた創作活動等の場を提供します。 |
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7.サービス利用料金
(1)介護保険対象サービス
介護保険給付対象サービスを提供した場合の利用料金は、介護報酬の告知上の額によるものとし、当該事業所が法定代理受領であるときは、利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
≪下記には1割負担分の料金を記載≫
①基本単位(1回あたり)
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要介護区分 |
5時間以上 6時間未満 |
6時間以上 7時間未満 |
7時間以上 8時間未満 |
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利用料 |
自己負担 |
利用料 |
自己負担 |
利用料 |
自己負担 |
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要介護1 |
地域密着型 |
7,016円 |
702円 |
7,241円 |
724円 |
8,042円 |
804円 |
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要介護2 |
地域密着型 |
8,287円 |
829円 |
8,554円 |
855円 |
9,505円 |
951円 |
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要介護3 |
地域密着型 |
9,569円 |
957円 |
9,879円 |
988円 |
11,021円 |
1,102円 |
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要介護4 |
地域密着型 |
10,818円 |
1,082円 |
11,203円 |
1,120円 |
12,516円 |
1,252円 |
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要介護5 |
地域密着型 |
12,111円 |
1,211円 |
12,516円 |
1,252円 |
14,012円 |
1,401円 |
②加算
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加算区分 |
利用料 |
自己負担 |
算定回数等 |
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入浴介助加算Ⅰ |
427円 |
43円 |
1回あたり |
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処遇改善加算Ⅱ |
11.5% |
1割 |
1月あたり |
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個別機能訓練加算Ⅰイ |
598円 |
60円 |
1回あたり |
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サービス提供体制強化加算 |
Ⅰ |
234円 |
24円 |
1回あたり |
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Ⅱ |
192円 |
20円 |
1回あたり |
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Ⅲ |
64円 |
7円 |
1回あたり |
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(2)介護保険対象外サービス
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項目 |
費用 |
内容 |
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送迎費用 |
右記参照 |
通常の事業実施地域以外に係る送迎費用について、以下の費用が必要です。 ①事業所から片道概ね10km未満の場合は、800円 ②事業所から片道概ね10km以上の場合は、800円に超過5km毎に400円を加算 ③利用者の同意のもと、有料道路を利用する場合には、その実費を徴収。 |
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食事費 |
800円/食
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昼食の提供 おやつの提供 |
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レクリエーション等の材料費及びクラブ活動費 |
実費 |
レクリエーションに用いる材料費又は利用者の希望により行うクラブ活動等に要する活動費及び材料費は実費必要となります。 |
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日用品 (衛生用品を含む) |
実費 |
利用者の日常使用される介護用品(おむつ等)について、事業所のものを使用された場合はその実費を徴収いたします。 |
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複写物の交付 |
11円/枚 |
利用者は、ご自身のサービス提供記録等を閲覧することができます。 |
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キャンセル料 |
不要 |
事前に体調不良等でキャンセルの理由がある場合などは、予め事業所に連絡を入れて下さい。 |
(3)利用料金の改定
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介護保険給付対象サービス |
介護保険給付費の変更によりサービス利用料金を改定することがあります。 |
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介護保険給付対象外サービス |
経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合には、利用料金を改定することがあります。この場合原則として、改定する1ヶ月以上前に改定する理由等を説明の上改定するものとする。 |
8.利用料金の支払い
(1)支払方法
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利用料金の請求 |
当月のサービス利用料金を請求書に明記し、翌月10日までに請求書を発行します。請求書受領後25日までに下記による方法にてお支払い下さい。 |
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支払 方法 |
振込み |
振込先
※振込み名義人は利用者名にてお願いいたします。 ※振込み手数料は別途利用者の負担となりますので予めご了承下さい |
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口座引落し |
口座引落しサービスをご利用いただけます。 ご利用の詳細については事務所へお問合せ下さい。 |
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領収書の発行 |
入金確認後領収書を発行いたします。 |
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(2)償還払いについて
事業所が法定代理受領でないことにより償還払いとなる場合には、一旦利用料金の全額を負担していただき、その後市区町村に保険給付分を請求することとなります。この場合、事業者は、サービス提供証明書を利用者に発行するものとする。
9.サービス提供の主な流れ
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①利用のご相談 →申し込み辞退 ↓ ②重要事項の説明、利用予定者(又は家族)の理解 ↓ ③利用申込、契約 ↓ ④心身状況の把握 ↓ ⑤地域密着型通所介護計画の作成 ↓ ⑥サービス提供 ↓ →利用料の請求及び領収書の発行、苦情相談対応 ⑦地域密着型通所介護計画の評価・見直し ↓ ⑧⑤に戻る又はサービス終了 |
10.サービスの終了
(1)サービスの終了
次の各号に該当した場合にはサービスは終了するものとする。
①利用者が死亡した場合
②利用者からサービス終了の申出があった場合
③事業者からサービス終了の申出があり、その予告期間が満了した場合
④利用者の要介護認定の更新等で要介護区分が要支援又は非該当となった場合
(2)利用者からのサービス終了
利用者は、事業者に通知することによりいつでもサービスを終了することができるものとする。
(3)事業者からのサービス終了
事業者は、次の各号に該当する場合には、原則として1ヶ月の予告期間をおいてサービスを終了することがあるものとする。
①利用者が、サービス利用料金の支払いを正当な理由なく遅延し、再三の督促にも係わらずこれを支払わない場合
②利用者又はその家族等が事業所の従業者もしくは他の利用者の生命、財物、信用等を傷つけ、又は著しい背信行為を行うなどサービス提供を継続し難い重大な事情を生じさせた場合
③利用者が、サービス提供の際その心身の状況及び病歴等の重要な事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果サービス提供を継続し難いと認められる事由が発生した場合
④その他サービス提供を継続し難いと認められる事由が発生した場合
11.利用に当たっての留意事項
(1)被保険者証の確認
事業者は、サービスの提供に先立ち利用者の介護保険被保険者証に記載された内容を確認いたします。又、被保険者の住所など変更が合った場合は速やかに事業所へお知らせ下さい。
(2)心身状況の把握
事業者は、サービスの提供に先立ち利用者の心身の状況その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めます。
(3)金品・貴重品等の持ち込みの禁止
金品等の貴重品類(金銭、貴金属類、高価な衣類や時計など)の持ち込みは、原則禁止いたしております。万一、事業所内へ持ち込まれた場合には、自己責任のもと管理いただき、紛失・破損等が発生した場合、事由の如何に関わらず事業所及び事業者ならびに他の利用者は一切の責任を負うことはできませんので、予めご理解とご協力をお願いいたします。
12.身体拘束の禁止
事業者は、原則として利用者に対して身体の拘束は行わないものとする。ただし、自傷他害等の恐れがある場合など、利用者本人又は他人の生命、身体に対して危険が及ぶことが考えられる場合で、利用者に説明し同意を得た上で、身体拘束を行うことがある。
13.サービス提供記録
(1)事業者は、利用者に対して当該サービスの提供に関する記録を作成することとし、これを契約終了後5年間保管するものとする。
(2)利用者及びその家族は、事業所営業時間内にて、当該利用者に関するサービス実施記録を閲覧することができる。
(3)利用者及びその家族は、当該利用者のサービス提供記録の複写物の交付を受けることができる。尚、その費用は別途必要。
14.守秘義務
(1)事業者及びその従業員は、正当な理由がない限り、利用者に対するサービス提供にあたって知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしません。また、この守秘義務は契約終了後も同様とする。
(2)事業者は正当な理由により利用者及びその家族の個人情報を用いる場合には、予め利用者又はその家族に同意を得るものとし、なお且つ同意書を得るものとする。
15. 第三者評価の実施状況
実施なし
16.サービスに関する苦情又は相談窓口
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事業所 |
苦情相談担当者 職種 管理者 氏名谷岡 直哉 連絡先 電話 0797-89-9000 FAX 0797-89-5788 受付 随時(担当者が不在の場合は他の職員が受付けいたします) |
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行政機関その他機関 |
宝塚市役所
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宝塚市役所内 介護保険課 兵庫県宝塚市東洋町1-1 電話0797-77-2136 午前9時~午後5時30分(土日祝日除く) |
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兵庫県国民健康保険団体連合会 |
兵庫県国民健康保険団体連合会介護サービス 苦情相談窓口 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1801 電話078-332-5617 午前10時~午後4時(土日祝日除く) |
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17.緊急時の対応
事業者は、サービス提供中利用者の心身状態及び病状の急変、その他緊急事態が発生した場合は、速やかに主治医に連絡するなどの措置を講じるとともに、家族及び事業所の管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合には、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
18.協力医療機関の概要
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医療機関名 |
住所 |
診療科目 |
連絡先 |
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宝塚市立病院 |
宝塚市小浜4丁目5-1 |
内科、診療内科、他18科 |
0797-87-1161 |
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宝塚第一病院 |
宝塚市向月町19-5 |
内科、外科、他19科 |
0797-84-8811 |
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東宝塚さとう病院 |
宝塚市長尾2-1 |
内科、外科、他6科 |
0797-88-2200 |
19.事故発生時の対応
事業者は、サービス提供中万一事故が発生した場合は、市区町村及び利用者の家族、その他利用者に係わる居宅サービス事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
20.非常災害対策
事業者は、非常災害に備えて、消防、風水害、地震等に対処する計画を作成し、防火管理者又は、火気・防災等についての責任者を定め年2回定期的に通報・避難・誘導その他必要な訓練を行うものとする。また、台風や降雪による影響から送迎等に危険が生ずると判断した場合には、当日のサービスの提供時間の遅延や休止となる場合があります。
21.衛生管理等
(1)事業者は、当該サービスの用に供する施設、食器その他設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるものとする。
(2)事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるものとする。
(3)食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めるようにする。
22.損害賠償
(1)事業者は、サービス提供にあたって、事業者の責めに帰するべき事由により、利用者の身体、生命、財産、名誉等に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償するものとする。但し、事業者に故意過失がなかった場合は、この限りではない。
(2)事業者は、前項の事項に先立ち施設賠償保険等に加入し必要な措置を講じるものとする。
23.重要事項の変更
事業者は、当該サービスにかかる重要事項に変更が生じた場合には、利用者及びその家族等に通知するものとする。また、変更に際しては、利用者及びその家族等に同意を得るものとする。
以上