お知らせ

2026/06/16
宝塚GH重要事項説明書

はーとふるセゾン宝塚

指定介護予防認知症対応型共同生活介護・指定認知症対応型共同生活介護

重要事項説明書

 

<令和8年6月1日現在>

1.事業者の表示

名称及び代表者

株式会社はーとふるセゾン 代表取締役 井元 義昭

所在地

〒602-0842

京都市上京区河原町通今出川下ル2丁目栄町364番地

連絡先等

Tel:075-254-6112   Fax:075-251-1171

設立年月

平成14年3月

法人が同一敷地内で行う他の事業

地域密着型通所介護、介護予防通所型サービス

 

2.事業所の表示

事業所名称

はーとふるセゾン宝塚

所在地

〒665-0874

兵庫県宝塚市中筋5丁目17-17

連絡先等

Tel:0797-89-9000   Fax:0797-89-5788

開設年月

平成15年5月

指定事業所番号

宝塚市指定2871100984

認知症対応型共同生活介護 平成15年5月1日指定

介護予防認知症対応型共同生活介護 平成18年4月1日指定

事業所の管理者

山本 千景

通常の事業実施地域

宝塚市

定員等

27名(部屋数:27室全室個室、3ユニット(1ユニット/9名)

共用施設

食堂兼リビング(各ユニットに1ヵ所)、浴室((各ユニットに1ヵ所)、洗濯室(各階に1ヶ所)、共用トイレ(各階に1ヶ所)、談話コーナー(1階畳の間)

交通機関

JR宝塚線「中山寺」駅より徒歩約240m(約3分)

 

3.事業の目的及び運営方針

事業の目的

事業者が実施する指定介護予防認知症対応型共同生活介護並びに指定認知症対応型共同生活介護の適正な運営を確保するため、人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の従業者が要支援又は要介護状態にある認知症高齢者に対し、適切な介護予防認知症対応型共同生活介護及び認知症対応型共同生活介護を提供することを目的とする。

運営方針

(1)利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、さらに社会的孤立感の解消及び心身機能の維持ならびにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。

(2)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

 

4.事業所の従業員体制等

(1) 事業所に従事する従業員の体制は以下のとおりです。

職種

員数

常勤

非常勤

専従

兼務

専従

兼務

管理者

1名

 

1名

 

 

計画作成担当者

3名

 

2名

 

 

介護職員

9名以上

7名

2名

20名以上

 

(2) 従業員の職務の内容は以下のとおりです。

従業員の職種

職務の内容

管理者

管理者は、従業員及びサービス実施状況その他業務の管理を一元的に行うと共に、従業員に対し、法令等において規定されている遵守すべき事項についての指揮命令を行います。

計画作成担当者

計画作成担当者は、当該サービス提供における施設サービス計画の作成業務を行います。

介護職員

介護職員は、施設サービス計画に基づく利用者に必要な介護を行います。

 

5.サービス内容

(1)要支援又は要介護者であって、認知症であるものについて、家庭的な環境の下で、入浴・排泄・食事等の介護その他日常生活上の世話並びに支援を行う。

(2)利用者の健康管理及び医療を必要とする場合の適切な支援。利用者の認知症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるように配慮する。

(3)利用者がそれぞれ役割をもって家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮する。

(4)生活が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮する。利用者又はその家族に対しサービス提供の方法等について、親切丁寧に理解しやすいように説明する。

(5)利用者の自立支援と日常生活の充実及び趣味または嗜好に応じた活動の支援を行う。利用者の食事その他家事等は、原則として利用者と介護職員が共同で行うように努める。

 

 

 

6.利用の要件

(1)要支援2又は要介護と認定を受けられた方

(2)認知症状態にある方

(3)自傷、他害の恐れがない方

(4)日常生活で概ね自立しており共同生活を営むことに支障のない方

(5)他の利用者に伝染する疾患のない方

(6)常時医療行為等の必要のない方

(7)身元引受人が立てられる方

 

7.利用料金

(1)介護保険対象サービス

介護保険給付対象サービスを提供した場合の利用料金は、介護報酬の告知上の額によるものとし、当該事業所が法定代理受領であるときは、利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。

≪下記には1割負担の場合の料金を記載≫

①基本単位(1日あたり)

要介護区分

利用料

自己負担

算定回数等

要支援2

7,999円

800円

1日あたり

要介護1

8,042円

805円

1日あたり

要介護2

8,415円

842円

1日あたり

要介護3

8,672円

868円

1日あたり

要介護4

8,843円

885円

1日あたり

要介護5

9,024円

903円

1日あたり

②加算

加算区分

利用料

自己負担

算定回数等

初期加算

(30日を超える病院又は診療所への入院後に再び入居した場合も同様となります)

320円

32円

1日あたり

入院時費用

(入院後3カ月以内に退院が見込まれ、退院後の再入居の受け入れ体制を整えている場合)

2627円

263円

1月に6日を限度とする

退去時情報提供加算

2670円

267円

1回

退去時相談援助加算

4272円

428円

1回

医療連携体制加算Ⅰ(ハ)

395円

40円

1日あたり

協力医療機関連携体制加算

1068円

107円

1月あたり

口腔衛生管理体制加算

320円

32円

1月あたり

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

64円

7円

1日あたり

介護職員等処遇改善加算Ⅱイ

20.2%

1割

1月あたり

 

(2)介護保険適用外サービス

区分

費用

内容

敷金

480,000円

敷金は、居室の原状回復費及び家賃等のサービス利用料金の滞納等があった場合に充当する費用です。入居時に一括してお支払いいただき、退去時にご返金させていただきます。

利用料

家賃

80,000円/月

家賃は、入居しているか否かに関わらず入居した日から居室の明渡しが完了した日まで必要。又、入居及び退去の日が当該暦月の中途の場合には日割り計算で徴収する。

管理費

38,000円/月

管理費は、入居しているか否かに関わらず入居した日から居室の明渡しが完了した日まで必要。又、入居及び退去の日が当該暦月の中途の場合には日割り計算で徴収する。

食材料費

1,600円/日

食材料費は、1日のうち3食ともお召しになられていない場合及び当日の3日前に欠食の届けがあった場合において、減額いたします。

日用品

実費

日常生活上での備品、オムツ、医療費、理美容等については別途必要となります。

その他

実費

レクリエーション等に用いる材料費又は利用者の希望により行うクラブ活動等に要する活動費及び材料費は実費必要となります。

複写物の交付

11円/枚

利用者は、ご自身のサービス提供記録等を閲覧することができます。

体験利用料

6,160円/日

朝食330円、昼食715円、夕食715円を含む。

(3)利用料の改定

介護保険給付対象サービス

介護保険給付費の変更によりサービス利用料金を改定することがあります。

介護保険給付対象外サービス

経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合には、利用料金を改定することがあります。この場合改定する1ヶ月以上前に改定する理由等を説明の上改定するものとする。

 

8.利用料の支払い等

(1)支払方法

利用料金の請求

当月のサービス利用料金を請求書に明記し、翌月10日までに請求書を発行します。請求書受領後27日までに下記による方法にてお支払い下さい。

支払

方法

現金払い

 

 

振込み

振込先

三菱UFJ銀行 出町支店 普通口座 0728946

口座名義 株式会社はーとふるセゾン

※振込み名義人は利用者名にてお願いいたします。

※振込み手数料は別途利用者の負担となりますので予めご了承下さい

口座引落し

口座引落しサービスをご利用いただけます。

ご利用の詳細については事務所へお問合せ下さい。

領収書の発行

入金確認後領収書を発行いたします。

(2)償還払い

事業所が法定代理受領でないことにより償還払いとなる場合には、一旦利用料金の全額を負担していただき、その後市区町村に保険給付分を請求することとなります。この場合、事業者は、サービス提供証明書を利用者に発行するものとする。

 

9.契約の終了

(1)契約の終了

次の各号に該当し、居室の明け渡しが完了したときに契約は終了するものとする。

 ① 利用者が死亡した場合。

 ② 利用者からの契約終了の申出があり、その予告期間が満了した場合。

 ③ 事業者からの契約終了の申出があり、その予告期間が満了した場合。

 ④ 利用者の要介護認定の更新等で要介護区分が要支援1又は非該当となった場合。

(2)利用者からの契約解約及び解除

利用者は、原則として契約終了の1週間前までに事業者に対し文書で通知することにより契約を解約することができるものとする。但し、事業者が正当な理由がなくサービスを提供しない、又は著しい背信行為を行うなど契約を継続し難い行為と認められる事由が発生した場合には直ちに契約を解除することができるものとする。

(3)事業者からの契約解除

事業者は、次の各号に該当する場合には、原則として1ヶ月の予告期間をおいて契約を解除することがあるものとする。

 ①利用者が、サービス利用料金の支払いを正当な理由なく遅延し、再三の督促にも係わらずこれを支払わない場合。

 ②利用者又はその家族等が事業所の従業者もしくは他の利用者の生命、財物、信用等を傷つけ、又は著しい背信行為を行うなどサービス提供を継続し難い重大な事情を生じさせた場合。

 ③利用者が、サービス提供の際その心身の状況及び病歴等の重要な事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果サービス提供を継続し難いと認められる事由が発生した場合。

 ④その他サービス提供を継続し難いと認められる事由が発生した場合。

⑤ 常時、医療行為が必要となった場合。

⑥ 利用者が病院または診療所等の施設に入院し、原則として明らかに2ヶ月以内に退院できる見込みがない場合又は、入院後2ヶ月を経過しても退院できる見通しがたたない場合又は、退院後サービス提供を継続して行く事が困難であると認められた場合。

ただし、3ヶ月以内に退院することが明らかに見込まれる場合は、利用者又はその家族等の希望を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び事業所へ入居できるものとする。

 

10.身元引受人

(1)利用者は、当該サービスの利用に当たっては身元引受人を定めていただきます。

(2)身元引受人は、原則として法定相続人として下さい。

(3)身元引受人は、当該サービスに関する一切の債務等について利用者と連帯してその責を負うものとします。

(4)身元引受人は、利用者に対する当該サービスの提供に関し、事業者から相談または要望があった場合にはできる限りこれに協力するものとする。

(5)利用者は、身元引受人が変更になった場合、新たに身元引受人を定めるものとする。

 

11.サービス提供の主な流れ

①利用のご相談    →申し込み辞退

②重要事項の説明、利用予定者(又は家族)の理解

③利用申込、契約

④心身状況の把握

⑤施設サービス計画の作成

⑥サービス提供

↓    →利用料の請求及び領収書の発行、苦情相談対応

⑦施設サービス計画の評価・見直し

⑧⑤に戻る又はサービス終了

 

12.利用に当たっての留意事項

(1)被保険者証の確認

サービスの提供に先立って、利用者の介護保険被保険者証に記載された内容を確認させていただきます。又、被保険者の住所など変更が合った場合は速やかに事業所へお知らせ下さい。

(2)心身状況の把握

事業者は、サービスの提供に先立っては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めます。

(3)身体的拘束等廃止の取り組み

事業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命または身体を保護する為、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束及び行動を制限する行為を行わないものとする。ただし、緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身状況、緊急やむを得なかった理由を記録し、家族等の要求がある場合及び行政機関等の指示等がある場合には、これを開示します。また家族等へ説明を行い、同意書をいただきます。継続して行う場合は経過を記録し、概ね1ヶ月毎に同意書をいただきます。その他、身体的拘束等廃止の為に以下の取り組みを実施しています。

・身体的拘束等の適正化の為の対策を検討する委員会を3ヶ月に1回以上開催すると

ともに、その結果について、介護職員その他従業員に周知徹底を図る。

 ・身体的拘束等の適正化の為の指針を整備する。

 ・介護職員その他従業員に対し、身体的拘束等の適正化の為の研修を定期的に実施する。

 

13.サービス提供記録

(1)事業者は、利用者に対して当該サービスの提供に関する記録を作成することとし、これを契約終了後5年間保管するものとする。

(2)利用者及びその家族は、事業所営業時間内にて、当該利用者に関するサービス実施記録を閲覧することができる。

(3)利用者及びその家族は、当該利用者のサービス提供記録の複写物の交付を受けることができる。尚、その費用は別途必要。

 

14.守秘義務

(1)事業者及びその従業員は、正当な理由がない限り、利用者に対するサービス提供にあたって知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしません。また、この守秘義務は契約終了後も同様とする。

(2)事業者は正当な理由により利用者及びその家族の個人情報を用いる場合には、予め利用者又はその家族に同意を得るものとし、なお且つ同意書を得るものとする。

 

15.苦情相談対応窓口

事業所

苦情相談担当者 職種 管理者   氏名 山本 千景 

連絡先 電話 0797-89-9000  FAX 0797-89-5788 

受付 随時(担当者が不在の場合は他の職員が受付けいたします)

行政機関その他機関

宝塚市役所

 

宝塚市役所内 介護保険課

兵庫県宝塚市東洋町1-1

電話0797-77-2136

午前9時~午後5時(土日祝日除く)

兵庫県国民健康保険団体連合会

兵庫県国民健康保険団体連合会介護サービス

苦情相談窓口

兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1801

電話078-332-5617

午前10時~午後4時(土日祝日除く)

 

16.緊急時の対応

事業者は、サービス提供中利用者の心身状態及び病状の急変、その他緊急事態が発生した場合は、速やかに主治医に連絡するなどの措置を講じるとともに、家族及び事業所の管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合には、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

 

17.協力医療機関の概要

医療機関名

住所

診療科目

連絡先

宝塚市立病院

宝塚市小浜4丁目5-1

内科、心療内科、他18科

0797-87-1161

宝塚第一病院

宝塚市向月町19-5

内科、外科、他19科

0797-84-8811

東宝塚さとう病院

宝塚市長尾2-1

内科、外科、他6科

0797-88-2200

くさかべクリニック

大阪府池田市城南3-11-23

内科

072-750-2075

幸彩クリニック

伊丹市千僧3-143 3F

内科

072-783-3600

 

18.事故発生時の対応

事業者は、サービス提供中万一事故が発生した場合は、市区町村及び利用者の家族、その他利用者に係わる居宅サービス事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

 

19.非常災害対策

事業者は、非常災害に備えて、消防、風水害、地震等に対処する計画を作成し、防火管理者又は、火気・防災等についての責任者を定め年2回定期的に通報・避難・誘導その他必要な訓練を行うものとする。

 

20.衛生管理等

(1)事業者は、当該サービスの用に供する施設、食器その他設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるものとする。

(2)事業所において感染症が発生した場合、又はまん延しないように必要な措置を講じるものとする。

(3)食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めるようにする。

 

 

21.損害賠償

(1)事業者は、サービス提供にあたって、事業者の責めに帰するべき事由により、利用者の身体、生命、財産、名誉等に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償するものとする。但し、事業者に故意過失がなかった場合は、この限りではない。

 (2)事業者は、前項の事項に先立ち施設賠償保険等に加入し必要な措置を講じるものとする。

 

22.重要事項の変更

事業者は、当該サービスにかかる重要事項に変更が生じた場合には、利用者及びその家族等に通知するものとする。また、変更に際しては、利用者及びその家族等に同意を得るものとする。

                                                                             以上

一覧に戻る